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質問タイトル:
兄弟の相続
名前:村田 浩一 質問日:2008年04月18日
すいません。お願いします。
母ひとり、兄弟ふたりの構成。
弟が亡くなり、生命保険の受取人は、兄で3500万円受取りました。
税金は、いくらかかるのでしょうか?
教えて下さい。

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月22日
税金に関しましては税理士へ。
その後の手続きで何かご相談ごとがございましたらいつでもご相談ください。

あなた様の問題が早期解決されることを祈っております。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
相続は生命保険だけでなく他の相続も含めて税金が計算されます。

ここでは、相続財産がお受け取りになった保険金の3,500万円だけとして計算させていただきます。

まず、生命保険控除を計算します。
生命保険控除
(相続人数×500万円)
2人×500万円=1,000万円

ポイント)
受取人がお兄様であっても法定相続人分の控除が受けられます。

よって生命保険控除後の課税対象は
3,500万円-1,000万円=2,500万円

ですが、更に相続の基礎控除が適用されますので
相続基礎控除
5,000万円+(相続人数×1,000万円)

今回は
5000万円+(2人×1,000万円)=7,000万円
となり、7,000万円の基礎控除が適用されます。

従って生命保険金3,500万円だけの相続については
生命保険控除と基礎控除を適用させると
税金はかかりません。
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