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質問タイトル:
専業主婦の場合、子供に残せる遺産は有りますか?
名前:相川 成実 質問日:2008年04月18日
昨年急逝した母は、仕事もしていて、生前から姉と私に「あんたらに残す為いっぱい貯金して有るからね」と言っていましたが、

まさかの突然死で、、

最近は、貯金を金利の良い海外証券で運用する為、母では難しく、父名義にして父が運用していました。

父は、子供に遺産などやらない、と言い、母はただのパートだ、と、過去の母の通帳も隠してしまい、専業主婦に遺産は無い、と言い張るので、
姉と私は、調停をしようかと考えています。

証拠が見つからず、父の言い分が通った場合、ちなみに専業主婦には遺産はないのでしょうか?




事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月18日
お母様は仕事をして貯金をされていたようですから、まず、お母様には何らかの遺産があります。

そして、お母様が貯金をお父様に預けて運用してもらっていたならば、それはあくまでもお母様の財産の運用であって、お父様の財産ではありません。

投資信託と同様にお考えいただければご理解いただけると思います。

従って、お母様の財産形成にお父様が寄与されているならば何らかの寄与分があるとしても、運用されたお金がすべてお父様のものになるというものではありません。

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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
専業主婦だからといって財産が無いとは言えません。
お母様の名義のものはお母様財産をして相続の対象をなります。
今回のご質問から推測するとお母様がご生前にお母様名義の貯金をお父様に名義に変更して資産運用されていたとのことなので通常はこの時点でお母様の貯金をお父様に贈与したということになり、贈与に関する手続きと贈与税が発生します。
ただ、夫婦間でのやり取りで贈与の手続きをしていない可能性が考えられます。
この場合、たとえお父様の名義になっていても贈与の手続きを怠っているのでお母様の財産と判断されます。
もし、贈与に関する手続きをしていた場合は、お父様の財産となります。
今回のご質問のポイントは贈与に関する手続きをしたか否かでお母様の財産か否かが確定しますのでそれをもって1つの判断としていただければと思います。
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