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質問タイトル:
相続人の代理は?
名前:モモンガ 質問日:2008年04月17日
先日、夫の母親が死亡しました。

相続人は夫一人で、財産も基礎控除額以下ですが、夫本人が病気のため、他県に住んでいた義母の謄本等を取りに行ったり、諸申請を私に代行してもらいたいと言っております。
委任状を書いてもできないこともあるのでしょうか?

又、義母が掛け金を払って、相続人以外の人が死亡時の受取人の場合、贈与になるのでしょうか?

お答えよろしくお願いいたします。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
まずは手続きについてですが通常は委任状があれば可能ですので安心して下さい。
また、保険金の話だと思われますが義母が掛け金を払って相続人以外の方が受取人になっている場合は、義母からその方へのみなし遺贈となり、相続税の対象となります。
なお、この場合は生命保険控除の特典はありません。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
謄本等は、委任状があれば可能ですが、銀行で通帳の名義書換のときは、本人出頭又は後見人の手続をしてからにして下さい、という銀行が最近多いようです。
保険金の受取は、相続財産でなく、保険契約に基づくものですから、遺贈になりません。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月17日
謄本等の取得は、ご主人の委任状の他、ご主人が義母の相続人であることがわかる戸籍謄本等があれば、モモンガさんでできます。
それから、死亡保険金ですが、義母以外の方が受取人になっているのであれば、それはその方の財産ですから、贈与にはなりません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月17日
始めまして。行政書士の財間と申します。
委任状があれば、夫の代理人として、戸籍謄本や必要な書類をとることはできます。

戸籍謄本は郵送でも請求できますので、わざわざその役所に行かなくても取ることができます。

郵送で請求する場合は、手数料を、郵便局で「定額小為替」というのを購入して送るか、現金書留で送ることになります。

最近では役所のホームページで申請書をダウンロードできるようになっていますので、ご覧になってみてください。

ご主人に申請書に記入してもらい、ご主人の本人確認ができるモノのコピーと、手数料とを一緒に役所に送れば、委任状も必要ありません。

義母様の保険金については、贈与は贈与でも、遺言で贈与したときと同じ扱いになります。

もし保険金の額を含めると、基礎控除を超える場合は、この保険金をもらった人は、贈与税ではなく、相続税を支払うことになります。
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