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質問タイトル:
遺産分割協議について
名前:ABC 質問日:2008年04月16日
先日、祖父が亡くなりました。

祖父には、妻である祖母と、子供2人(長女、次女)がいます。

祖父の遺産を全て祖母に相続させたい場合、どのような手続が必要でしょうか。(子供2人は祖母が全て相続することに合意しています)

また、遺産分割協議書は必ず作成するものなのでしょうか。
作成する際、子供2人は相続を放棄する旨を書かなければならないのでしょうか。
それとも、祖母が全部の遺産を相続する旨を明記するだけで良いのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくご指導くださいますよう、お願い致します。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月17日
遺産分割協議書に全ての遺産(出来れば遺産の内容を具体的に書いた方が良い)を祖母が相続する旨記載して、相続人全員が実印で捺印することが必要です。 写真1
事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月17日
子供さん二人が、裁判所に相続放棄の申述をすれば、おばあさまだけが相続人となります。

遺産分割協議書で行う場合には、おばあさまがすべて相続するという内容で作成すればよいことになります(なお、この場合、具体的にどのような財産があるか、明細を作成された方がよいでしょう。)。

また、あえて付け加えさせていただくとすると、相続税のこともお考えになられた方がよろしいかと存じます。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月17日
全ての相続財産をおばあ様に相続される場合は、おばあ様以外の法定相続人全員の相続放棄の手続きが必要です。
分割協議書については相続放棄によって当初の相続人とならなかったとみなされるので分割協議書は必要ありませんが実務的には作成された方が手続上いいと考えられます。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月16日
祖母が相続するなら、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そこには、財産の目録と、祖母がすべて相続する旨を書いていただきます。
相続放棄というのは家庭裁判所に申し立てるものなので、協議書に書いても意味はありません。
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