
| 質問タイトル: 遺産分割協議について |
名前:ABC | 質問日:2008年04月16日 |
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| 先日、祖父が亡くなりました。 祖父には、妻である祖母と、子供2人(長女、次女)がいます。 祖父の遺産を全て祖母に相続させたい場合、どのような手続が必要でしょうか。(子供2人は祖母が全て相続することに合意しています) また、遺産分割協議書は必ず作成するものなのでしょうか。 作成する際、子供2人は相続を放棄する旨を書かなければならないのでしょうか。 それとも、祖母が全部の遺産を相続する旨を明記するだけで良いのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくご指導くださいますよう、お願い致します。 |
| 事務所名:伊藤紘一法律事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月17日 |
| 事務所名:広尾総合法律事務所 | |
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| 対応地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 | 回答日時:2008年04月17日 |
| 事務所名:益本公認会計士・税理士事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月17日 |
| 事務所名:司法書士法人新宿事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年04月16日 |





