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質問タイトル:
100年前の相続
名前:yuki 質問日:2008年04月16日
100年以上前に亡くなっている高祖母名義の山林の相続手続きは、
どのようにしたらいいのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月17日
高祖母の相続人から更に相続して現在生きている人を全部調べ、遺産分割協議書を作成して登記する必要があります。戸籍謄本を全部取り寄せ(途中のも含む)なければなりませんが、司法書士さんにお願いして下さい。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月17日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
高祖母様が100年以上前に亡くなっているということは、家督相続の時代の法律が適用されます。

つまり、高祖母様の長男が山林を相続します。
この長男もすでに亡くなっていると思いますが、いつ亡くなっているかによります。

高祖母様の長男が昭和22年5月2日より前に亡くなっていれば、長男の長男が家督相続により、山林を相続します。

高祖母様の長男が昭和22年5月3日以降に亡くなっている場合は、この長男の相続人(妻と子供)が相続人になり、この人たちが亡くなっていれば、その相続人たちを探すことになります。

まず、ご相談者様の親であり、高祖母様の家系の方の本籍地をたどって、高祖母様の長男がいつ亡くなったか、調べる必要があります。

今の戸籍謄本では分かりませんので、改製原戸籍というのをとることになります。

戸籍の収集は、郵送などで取り寄せることができますが、かなりの人数が相続人となるでしょうから、時間がかかると思います。
写真1

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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月16日
司法書士法人新宿事務所の司法書士阿部亮です。ご相談ありがとうございます。
高祖母様の相続人にあたる方の全てが分かる戸籍を集める必要があります。3世代以上の相続と思われますので、関係者は数十人以上になると思われ、集まる戸籍も数十種類にのぼると思います。行方不明の相続人などがいると結構大変ですよ。ただ、今、相続手続きを行わなければ、どんどん手続きが煩雑になっていくことが予想されますので、費用等をけけても、yukiさんの世代で、きっちり相続登記をされたほうが良いと考えます。
写真1

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