相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
相続
名前:コスモス 質問日:2008年04月16日
私と主人は再婚同士です。私は子供が産めず、主人は前妻との間に二人の子がいます。結婚してから、主人、私、私の実家で資金を出し商売を始めました。もし、私が先に死んだ場合、主人が先に死んだ場合遺産相続はどうなるのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月17日
あなたが先にお亡くなりになった場合、相続人はご主人とあなたのご両親になります。ご主人が先にお亡くなりになった場合、相続人はあなたと、前妻との間の子二人になります。商売での貢献を評価すべきときは、遺言状をつくって貰って下さい。又、遺言がない場合あなたや実家からの資金援助、あなたの勤務実体等、資料を揃えておいて下さい。 写真1
事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月17日
あなたが先にお亡くなりになった場合には、あなたの遺産については、配偶者であるご主人とあなたのご両親が相続いたします。

割合はご主人が2/3
   ご両親あわせて1/3
となります。

ご主人が先にお亡くなりになった場合には、ご主人の遺産はあなたとご主人の前妻のお子さんとの間で相続することになります。

割合はあなたが1/2
   前妻のお子さんが合計1/2
となります。

後日の紛争をさけるためにはお互いに遺言書を作成しておくのがよろしいかとが存じますが、ご主人の場合には、お子さんに遺留分といって遺産の合計1/4をもらうことを請求できる権利がありますので、この点に注意されることが必要です。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月16日
司法書士法人新宿事務所の司法書士阿部亮です。ご相談ありがとうございます。
貴方が先に死亡すると、貴方のご主人が貴方の財産の3分の2を、貴方の父母が貴方の財産の3分の1を相続します。
ご主人様が先に死亡すると、貴方がご主人様の財産の3分の2を、ご主人様の父母がご主人様の財産の3分の1を相続します。
写真1

この専門家に依頼する