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●相続と売却
遺言書があり
兄と弟の二人が相続人
【問1】1つの土地で筆が2つに別れており、その1つの筆を同居していなかった弟が取る、と遺言書に書いてある。(これを筆Aとする)
弟は早々に筆Aを登記した。(兄は筆Bを取る)
兄は死んだ人(被相続人)と同居していた。
ところが、建物は筆Aにはかかっていない。
この場合、この土地は、240㎡までの土地は8割減額の小規模宅地の優遇を受けられるのか?
【問2】もし受けれない場合は、相続以後に土地売却をした場合の同居してた兄は3000万円控除を受けれないか?

【問3】また、この場合、すでに遺言に基づいて弟が登記した土地Aを元に戻して、同居していた兄が全部を相続し、弟へ代償分割は可能か?
【問4】この場合、換価分割と見られないか?
つまり、贈与税が発生しないか?
※回答は、問の全文をコピーし、貼り付けて、各問の下に回答が書かれると分かりやすいですが。
よろしくお願いします。
高田幹男さん2008年11月03日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年11月04日

問1.Aの利用状況によります。AとBが一体として居住の用に供していたときは、双方に適用があり、どの土地からどれだけ適用するかはお二人の話し合いによって決まります。
問2.3000万円控除等の居住用の特例は、居住用の建物と同時に売却した土地に適用があるものですので、A土地だけを売却しても居住用の特例の適用はありません。
問3.遺言を双方が放棄し、遺産分割協議を行った場合は可能性がありましたが、相続手続きをした後は相続した後 新たな法律行為を行ったものとして売買となるでしょう。
問4.問3.のとおり前者の場合は贈与等の問題は生じませんが、後者の場合は譲渡所得の課税となるでしょう。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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