相続について
22才の男です。
先日父が亡くなりました。
なので、どこに何があるかわからない状態なのですが、今後調べた上で遺産の相続をしなければと思っています。
父(死亡)には先妻(死亡)との間に子供はないのですが、先妻の連れ子がおり、戸籍上、父と先妻との間では連れ子の方が長男となっており、また、後妻(健在)である私の母と父の間では、私が長男となっております。また、連れ子の方は、私が小さいころ(10年くらい前)に、借金をし、それを父がチャラにしたものの、その後家を出て以来行方知れずで、また借金を作っているらしく、先日、戸籍とその付表を出してもらったところ、本籍地は私たちと同じところなんですが、住所が何回か変わっており、五年位前に、その方の住所が職権消除されて以来、行方知れずとなっております。
そこで質問なのですが、
・その連れ子の方には、相続する権利はあるのでしょうか
・あったとしたら、どのように見つければいいでしょうか
以上の点について、ご教授願います。
また、それ以外でも、相続についてアドバイスや、やるべきこと、注意点などありましたら合わせておねがいします。
よろしくお願いいたします。
- 多聞さん 2008年4月15日

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月16日
- 司法書士法人新宿事務所の司法書士阿部亮です。ご相談ありがとうございます。
先妻の長男さんとお父さんは養子縁組をしているのでしょうか?戸籍には何と書いてありますか?
養子縁組しているのであれば、連れ子さんは相続権があります。
戸籍の付表で追うことができなければ、行方を捜すには、探偵等の力を借りる必要があるかもしれません。

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月17日
- はじめまして。行政書士の財間と申します。
お父様と先妻の連れ子の方が、養子縁組をしていれば、連れ子の方も相続人になります。
戸籍謄本には、養子縁組という言葉が入っていると思いますので、お確かめになってください。
住所については、住民票があるところにいないのであれば、見つけるのはむずかしいでしょう。
探偵などに依頼するしかないと思います。
ただ、住民票までたどっても見つからない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を申し立てましょう。また、失踪から7年たてば、失踪宣告の申し立てもできます。
早く相続手続きをしたい場合は、不在者の財産管理人が決まれば、家庭裁判所から財産管理人が遺産分割協議に参加する許可をもらうことで、相続手続きをすすめることができます。
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