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質問タイトル:
相続
名前:ナゴミ 質問日:2008年04月15日
今年に入って父親が亡くなり、母はすでに他界している為、私達子供が相続人となりました。

子供は私と弟なのですが、弟がすべて仕切り
協議だけで話をまとめようとしているので
私は納得いかず、弟を待たせている形になっています。

遺産は預貯金と不動産(実家)と生命保険(受取りは弟)です。
弟はとにかく面倒くさがって
はっきりした預貯金の金額の開示もしてくれず、
不動産の査定もしないし、させてくれません。
実家は空家になっておりますが、私も弟も入る予定はありません。

弟は実家を守っていくと言い、不動産とそれを維持する為の、弟の考える金額が必要だと主張し
私には預貯金の一部で納得するように推してきます。

私は平等に分割してほしいので(不動産は代償分割で)
弟が決めた分け方では納得できません。

法定どおり、二分の一ずつにすることはできないのですか?
弟に従うしかないですか?

不動産を相続する者は、維持していく分も余分にもらえることになっているのでしょうか?

現在、私には知識がないので、相続の話し合いの時に弱腰になっており、強く主張もできていません。
もしきっちり二分の一で分割できるので通せるのであれば、もっと堂々と主張したいですし調停や裁判も考えています。


全く筋違いな質問だったらすみません。
自身も長引かせるつもりはないので
どうかよろしくお願いいたします。


事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月17日
基本的には法定相続分があるので、1/2をご主張されることは筋違いではありません。

従って、話し合いがまとまらないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのも一つの方法です。

ただ、弟さんが財産形成に貢献してきたような場合には弟さんには寄与分がありますので、遺産の1/2がもらえるということにはならないので、ご注意ください。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月16日
法定どおり、2分の1の主張が出来ます。
維持費は当然には主張できません。
土地の時価は路線価を調べてその8分の10にすることで、おおよそ把握できます。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
文面から判断させていただきますと、相続人はあなたと弟さんの2名ということだと思いますが、遺産を分割する際には相続人全員が合意しなければなりません。
(遺産分割協議書にはあなたの実印と印鑑証明が必要です。)
従ってあなたも強気に交渉しても良いと思います。
あなたの同意がないと手続きを進めることはできませんので弟さんも困ってしまうと思います
基本的には、お父様から生前に贈与や特別な受益(どちらかだけ大学に行かせてもらったなど・・・)がなければ2分1ずつの分配となります。
不動産を維持する費用についてですが確かに費用は発生することになると思いますが、不動産を賃貸したり、弟さんが居住するなどして収益を得られることも考えれば必ずしも費用分を余分にもらえるということはないと思います。
話がまとまらなければ調停という方法も考えられると思います。
当方でも色々お手伝いできることもあるかと思いますのでその際はお気軽にご依頼下さい。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年04月15日
司法書士法人新宿事務所の司法書士阿部亮です。ご相談ありがとうございます。
ナゴミさんのおっしゃるとおり、法定相続分どおりに全ての遺産の2分の1を請求する権利がありますし、その前提として、預貯金残額の把握や、不動産の売買価格の査定をする必要があります。
弟さんが、話を聞いてくれないようであれば、司法書士等に立会ってもらい、きちんと主張を伝えたほうが良いと思いますよ。
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