
| 質問タイトル: 相続 |
名前:ナゴミ | 質問日:2008年04月15日 |
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| 今年に入って父親が亡くなり、母はすでに他界している為、私達子供が相続人となりました。 子供は私と弟なのですが、弟がすべて仕切り 協議だけで話をまとめようとしているので 私は納得いかず、弟を待たせている形になっています。 遺産は預貯金と不動産(実家)と生命保険(受取りは弟)です。 弟はとにかく面倒くさがって はっきりした預貯金の金額の開示もしてくれず、 不動産の査定もしないし、させてくれません。 実家は空家になっておりますが、私も弟も入る予定はありません。 弟は実家を守っていくと言い、不動産とそれを維持する為の、弟の考える金額が必要だと主張し 私には預貯金の一部で納得するように推してきます。 私は平等に分割してほしいので(不動産は代償分割で) 弟が決めた分け方では納得できません。 法定どおり、二分の一ずつにすることはできないのですか? 弟に従うしかないですか? 不動産を相続する者は、維持していく分も余分にもらえることになっているのでしょうか? 現在、私には知識がないので、相続の話し合いの時に弱腰になっており、強く主張もできていません。 もしきっちり二分の一で分割できるので通せるのであれば、もっと堂々と主張したいですし調停や裁判も考えています。 全く筋違いな質問だったらすみません。 自身も長引かせるつもりはないので どうかよろしくお願いいたします。 |
| 事務所名:広尾総合法律事務所 | |
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| 対応地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 | 回答日時:2008年04月17日 |
| 事務所名:伊藤紘一法律事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月16日 |
| 事務所名:益本公認会計士・税理士事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月15日 |
| 事務所名:司法書士法人新宿事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年04月15日 |





