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質問タイトル:
遺産相続に於ける後見人の立場
名前:心配症のダンセイ 質問日:2008年04月14日
昨年父が亡くなり遺産相続手続き中です。相続人は母と妹と長男である私の3人です。母は認知症の為、私の妻を成年後見人としてこの度認められました。母と妹に各々15%相当を現金で相続させ、私が土地を全て(85%相当)相続することで妹は既に遺産分割協議書に署名・捺印済みです。所が家裁で貰った後見人関連の資料を見たところ、母には法定相続分(50%)を分割させるのが後見人の役割との文言がありました。家裁には強制力がありますか?。遺書は有りませんが両親は常々遺産は全て長男のものと言っていました

事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
後見人の役目は、被後見人の利益のためにすることが任務です。後見人は監督後見人に報告する義務があります。母親の法定相続分が50%であり、最低でも遺留分がありますので、25%となります。貢献監督人はその内容を家庭裁判所に報告することになります。 写真1
事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
後見人の役割として、法定相続分を主張せざるを得ません。正式な遺言がないと難しいと思います。 写真1