- 相続から3年後
- 母が他界した後、父は再婚しました。その時に私は再婚相手と養子縁組をせずにいた所、父が他界しました。父は遺言を残しておらず、また現金でかなりの額は持っていたことは推測できます。ただはっきりした額は、再婚相手にしか分かりません。再婚相手は相談もなく、遺産の9割程を持ち、黙って引越してしまいました。他界したすぐの時点で、相続の主張をすべきでした。法律上では、子供は半分相続できるはずですが、3年経った今でも相続できるのでしょうか?
- 智香さん2008年10月18日

現在未掲載の専門家
2008年10月18日
今まで遺産の分け方について話し合いがないのであれば、遺産分けの話し合いをして遺産分割協議書を作成し、それにしたがって分けることになります。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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再婚相手

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