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質問タイトル:
義母との遺産相続について
名前:八千代 質問日:2008年04月13日
実父が医者からいつ容態が急変してもおかしくないと告げられている為、先日義母(20年前に父と再婚)と財産分与について話し合ったところどうしても家は貰いたい(購入時3割、300万円は義母が支払い共有名義)と言うので私も家は欲しくはないから預貯金の中から分割すれば良いと告げました。この時には預貯金は700万位あるので500万を私に分与するとの事でしたが後日全ての通帳を見せて欲しいと言うと渋々見せましたが確認しただけでざっと2100万円位あり既に定期預金から800万円引き出されており問いただすとリフォーム費用(300万円位)と残りは(痴呆の始まった実父)がくれたと言い張りました。自分名義の預金(再婚前の預金は個々の物だとききましたが父にも言える事でしょうか?)
は義母の実子(前夫との間の子、父とは無関係)の為に残すからと実父が入院してから普通預金からも毎月の様に50万円近く引き出されています。このまま放置しておくと実父が亡くなる前にかなり義母の預金か義母の実子(4人)に渡ってしまうのではないかと不安です。生前贈与という方法がよいのかと思い、土地家屋の評価を700万円と低くし実父から譲り受けたという800は組み入れずに残り預貯金等の半分の932万円を要求しましたが後になって生前はまずいと弁護士に言われたと言い支払いません。生前贈与は可能か?実際にいくらくらい貰えば妥当か?良い方法があればアドレスお願いします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
①再婚前からの預金であれば、個々のもので、双方に言えます。
②生前贈与は贈与税が高いし、お父さんの意思でないと贈与になりません。
③相続財産が何なのか、きちんと整理する。そして生前贈与は持戻し計算になりますから、誰がいくら生前に貰ったかも整理する必要があります。
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事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月14日
 大前提として、お父様の財産は、お父様の財産で、その処分はお父様の自由です。生前贈与もお父様自身から貰えるのであれば、当然可能です。ただ、この先のお父様の医療費や配偶者(義母)の生活費、墓や葬式代と、どの程度かかるかも不明なわけです。従いまして、ご存命であられる間に勝手なことは言えませんので、参考程度と思っておいていただきたいのですが
 
 まず、お父様の容態ですが、痴呆の症状にもいろいろありまして、補助・保佐・後見のいずれにあたるのか、これについては、医者の診断書添付の上で裁判所が判断することになります。財産の不当な流出が心配であれば、裁判所に審判申立てを考えるのもよい方法でしょう。
 次に、義母には弁護士がおいでのようなので、すでに遺言書でも作成しているかもしれません。であれば、生前贈与は、その分について遺言の撤回になりますからまずいということにもなります。お父様が遺言をしているとすれば、内容にもよりますが、あとは遺留分だけということになります。お父様の自由意思ですから、遺言の存在や内容を知りたがるのはいけません。
 現時点においては、お父様がお亡くなられる前ですから、いくら貰えば妥当か、という判断は難しいです。仮にお父様がお亡くなりになられた時に、遺言がなければ、あらためて不動産や贈与分を含めて遺産分割協議をするしかない、ということになります。
 
 
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