- 共有名義の不動産の相続について
- 私と姉には離別した父がいました。
父は再婚し、再婚相手の連れ子(男性・養子縁組なし)と3人で暮らしていたそうです。
離別後のことは一切知らなかったのですが、
再婚相手より3年前に父が亡くなったことを知らされ、
父と連れ子の共有名義のマンションがあり、
名義を連れ子に変更するために私と姉の印鑑がいると言ってきました。
こちらでいろいろ調べた結果、私と姉も相続人となるみたいですが、
共有名義の場合の遺産相続は1/2は連れ子の分になるので
残り1/2のうち1/2は再婚相手
残り1/2のうち1/4が私と姉
となるということで間違いないでしょうか?
上記の場合、遺産分割協議は再婚相手と私と姉の3人で行えばいいのでしょうか?
遺産分割協議書には連れ子は関係ないのでしょうか? - Yukiさん2008年10月15日

現在未掲載の専門家
2008年10月16日
そのとおりです。
後妻の連れ子とは養子縁組がありませんので、お父様の相続人ではありません。
この場合建物を細かく分割することは合理的ではありませんので、建物を連れ子に相続させ、その代償として金銭を受け取る代償分割の方法がいいのではないかと思います。
税理士 高山秀三
後妻の連れ子とは養子縁組がありませんので、お父様の相続人ではありません。
この場合建物を細かく分割することは合理的ではありませんので、建物を連れ子に相続させ、その代償として金銭を受け取る代償分割の方法がいいのではないかと思います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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