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質問タイトル:
直系尊属
名前:momo 質問日:2008年04月12日
子供のいない夫婦でしたが,夫が亡くなりました。
両親は相続放棄しました。
父方,母方共に祖母が生存しています。
父方の祖母は祖父の再婚相手です。
二人の祖母の相続順位は対等になるのでしょうか。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月20日
今回の相続に関して相続人となる方は、被相続人の奥様と被相続人の両親になります。
注意しなければいけない事は、もし奥様の事を考えて被相続人のご両親が相続を放棄したのであれば、その意思に反して被相続人のご兄弟に相続権が移ってしまうことです。
勿論、ご兄弟がいない場合もしくは被相続人のご兄弟も財産放棄をした場合は奥様が全財産を相続することになります。
いずれにしろ相続放棄の手続きと遺産分割協議書の作成などは必ず行なってください。
ちなみに被相続人のご両親がご存命であればご祖父母様は相続人にはなりません。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
子がない場合の相続分は、妻が3分の2、直系尊属が3分の1です。父方の祖母は、父の母なら直系尊属になりますが、そうでないなら直系尊属になりません。 写真1
事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月12日
"両親は相続放棄しました"これは、夫の親(相続権がある)で、相続放棄、夫の財産の全ては、妻のものとなります。
遺産分割協議書を作成した方がよろしいです。
また、相続放棄を家庭裁判所に申し立てする方法もあります。
"二人の祖母の相続順位"これは、それぞれ相続権はありません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月12日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
ご主人の相続では、奥様とご主人の両親が相続人になります。

両親がご存命でいらっしゃるので、祖父母は相続人にはなりません。

ご両親が口頭で「相続分はいらない。」とおっしゃっているのでしたら、奥様がすべての財産を相続することができます。

遺産分割協議書を作って、そのことを書面にしましょう。

もし、ご主人の両親が、家庭裁判所で正式に相続放棄をされた場合は、相続権がご主人の兄弟に移動しますので、奥様とご主人の兄弟が相続人となります。ご兄弟がいない場合は、奥様のみが相続人となります。
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