- 相続における控除について
- Q1:配偶者控除の解説(妻や夫が相続する場合法定相続分相当額と1億6000万円・・・)中の「法定相続分相当額」とは,基礎控除等,その他の控除額の合算額という認識でよいのでしょうか?
Q2:子の無い夫婦2人の戸籍に家族4人(夫婦および子2人)を養子縁組した場合,養父が他界した場合の控除額は,どのようになるのでしょうか?(相続財産3億円と仮定した場合)
以上,宜しくお願いいたします。 - 岡野さん2008年10月13日

現在未掲載の専門家
2008年10月14日
Q1:法定相続分相当額とは、遺産総額に対する割合で、相続人が配偶者と子のときは、配偶者の法定相続分は1/2ですから遺産額の1/2相当額、相続人が配偶者と両親の場合は配偶者の法定相続分は2/3ですから、遺産額の2/3に相当する金額を言います。基礎控除やその他の控除とは関係ありません。
Q2:基礎控除は5000万円+1000万円×2人=7000万円が基礎控除になります。(実子が無いときは養子のうち2人分だけ算入されます。)
配偶者の税額軽減額は相続税の総額に1.6億円/3億円の割合を乗じた金額となります。
ただし、これらは平成21年以後の相続からは大きく改正される見込みですので、改正の動向に注意してください。
税理士 高山秀三
Q2:基礎控除は5000万円+1000万円×2人=7000万円が基礎控除になります。(実子が無いときは養子のうち2人分だけ算入されます。)
配偶者の税額軽減額は相続税の総額に1.6億円/3億円の割合を乗じた金額となります。
ただし、これらは平成21年以後の相続からは大きく改正される見込みですので、改正の動向に注意してください。
税理士 高山秀三

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