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質問タイトル:
相続
名前:sakura33 質問日:2008年04月12日
私は幼少に父を亡くして母は父の兄弟と再婚しました。現在の父と母の間に2人子供がいます。現在は両親とも健在で、私たち子供3人は結婚しています。将来の為に謄本を確認したら、私は亡父と戸籍が別になっていました。父は4人兄弟で2人亡くなっています。将来、私はどのような相続人の対象になるでしょうか。また、法律上他の兄弟2人と同様の立場になることは出来ないでしょうか。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月15日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
結婚をすると新しい戸籍が作られますので、亡くなったお父様と戸籍が別になっていても、おかしくありません。

結婚する前の戸籍をお取りになって、現在のお父様との関係を確認されてはいかかがでしょうか。

現在のお父様と養子縁組されていれば、そのことが書かれているはずです。

ご相談者様が養子になっていれば、ほかの2人のご兄弟と同じ立場になることができます。養子になっていなければ、現在のお父様の相続人にはなりません。

養子縁組の有無にかかわらず、お母様の相続人にはなることができます。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
お母さんの再婚相手は、あなたと養子縁組しない限り、父でなく、その人が死んでもあなたは相続できません。従って養子縁組しておく方がよいのではないでしょうか。 写真1
事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月13日
 法律上、他の兄弟と同様の立場になるためには、現在の父と養子縁組することです。
 相手(現在の父)の気持ちの問題となります。
 
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月12日
貴方が母と血縁関係があると思われますが、その場合として回答します。
母親がお亡くなりなられた場合の相続人は、貴方・再婚した父親・子供二人
その法定相続分
再婚した父親が二分の一
貴方が六分の一
子供二人がそれぞれ六分の一
再婚した父親がお亡くなりなられた場合の相続人は、母親と子供二人で貴方には相続権はありません。

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