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質問タイトル:
義母との遺産相続について
名前:八千代 質問日:2008年04月11日
実父が医者からいつ容態が急変してもおかしくないと告げられている為、先日義母(20年前に父と再婚)と財産分与について話し合ったところどうしても家は貰いたい(購入時3割、300万円は義母が支払い共有名義)と言うので私も家は欲しくはないから預貯金の中から分割すれば良いと告げました。この時には預貯金は700万位あるので500万を私に分与するとの事でしたが後日全ての通帳を見せて欲しいと言うと渋々見せましたがざっと2000万円以上あり既に定期預金から800万円引き出されており問いただすとリフォーム費用(300万円位)と残りは(痴呆の始まった実父)がくれたと言い張りました。自分名義の預金は義母の実子の為に残すからと実父が入院してから普通預金からも毎月の様に50万円近く引き出されています。このまま放置しておくと実父が亡くなる前にかなり義母の預金か義母の実子(4人)に渡ってしまうのではないかと不安です。生前贈与という方法がよいのかと思い、土地家屋の評価を700万円と低くし実父から譲り受けたという800は組み入れずに残り預貯金等の半分の932万円を要求しましたが後になって生前はまずいと弁護士に言われたと言い支払いません。なにか良い方法があればアドレスお願いします。(再婚前の預金は個々の物だとききましたが父にも言える事でしょうか?)

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月13日
 お父様が亡くなられた場合、相続人は、配偶者と子ということになります。
 義母の実子が、お父様の間の子であるとか、養子縁組しているとすれば、当然その方達(義母の実子)も相続人となります。
 そうなると、相続分自体も異なってきますので、義母の実子とお父様の関係が重要です、その辺の補足をお願いしたいと思います。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月12日
生前贈与でも、相続時精算課税制度を活用すれば税額(贈与税)が控除されます。
ただし、要件があります。
65歳以上の親が20歳以上の子(推定相続人)に贈与した場合に、2,500万円まで贈与税が控除されます。適用されるためには、申告が必要となります。
父親がお亡くなりなった時の相続人は、貴方と義母と思われます。
今回の事例で、痴呆の始まった実父が判断能力があって、'自分名義の預金は義母の実子の為に残すから'判断したかは疑問思われます。判断能力のない贈与契約は無効になります。
従って、上記の相続時精算課税制度も判断能力がある場合に有効です。
痴呆の始まった実父ということなので、成年後見制度(家庭裁判所に申立)を活用して、実父のために使う財産管理をするための制度で、貴方が後見人になれば、実父のための契約等を貴方が管理することになります。
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