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質問タイトル:
遺言証書
名前:やまねえ 質問日:2008年10月03日
公証役場で作成された遺言書は
たとえば本人が認知症と判断され医者のお墨付きを頂いても有効なのか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年10月04日
そのような状況では公証役場での遺言書はできません。ただし、認知症であっても、たまに正常に戻るときがあり、そのときに公証人が判断したのであれば有効かと思われます。
 税理士 高山秀三
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