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質問タイトル:
義母の遺産相続について
名前:ぺぺ 質問日:2008年10月01日
私は三人兄弟ですが一番下の弟は後妻である義母と父との間に生まれた子です。先日父が他界して長男である私が後を継ぐものだと思っていたら、義弟が「とりあえず全てを義母の名義にしてほしい。義母が亡くなったら兄貴が全て継げばいい」といってくるのですが、私は義母と養子縁組もしていないのに私が財産を相続する事はできるでしょうか?義母と血が繋がっているのは義弟だけですので、必然的に義弟が相続する事になるのでは?私が相続するとなると多額な相続税を払わなければならないのでは?と疑問に思います。ご回答の程よろしくお願いいたします。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年10月02日
義母との間に養子縁組がないとすれば、ご指摘のとおり義母の相続人は末弟の方だけですから遺言書がない限りあなたは相続することはできません。
 一般的には、この相続においては遺産分割協議を行い、お父様の相続の段階である程度決着しておいた方がいいかもしれません。
 義母と子供3人でよく話し合ってください。
 税理士 高山秀三
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