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他人からの相続
 長年縁故にしている近所のおばさん2姉妹から、(80歳代)これからの介護相談、死後の葬式、埋葬等をお願いしたいと相談されています。もう一人妹がいますが、10年来同居していても口も聞いてもらえず、家も自分が建てたのに入り込み、新築(40年)の時から、一度もお風呂も使わせてもらえず、洗濯機も置かせてもらえず、近所の家に置かせてもらっているそうです。妹には自分が死んだことも知らせたくないと、アパートを借りて、別の所へ引っ越すと言っています。高齢の為、アパート探しや引越し等も手伝わなければなりません。医者に行くときもいつも車で送っています。
これからの生活や介護等を見てもらう代わりに、残った預貯金全部を、私に差し上げたいと言いますが、どのくらいの金融商品があるかは、知りませんし、興味もないのですが、二人の必死の相談に心打たれて、老後のことは出来るだけ力になると返事しました。
残ったお金は、絶対に妹にはやりたくないそうです。二人の姉妹には夫も子供もいません。妹には、子供が一人います。
おばさんの願いが叶いますか。また私は64歳で、夫は66さいです。二人合わせて、500万円あるか、1000万円あるか解りませんが、私たちが貰ってしまって良いものでしょうか?二人は妹に解った時のことを考え、公証役場で証書を作ってもらっても良いと言います。
先生のご解答よろしくお願いします
関根 幸枝さん2008年09月28日
行政書士オフィスぽらいと

現在未掲載の専門家

2008年09月29日

はじめまして。行政書士の財間と申します。

遺言については、ニ姉妹の意思で公正証書でお作るになるのであれば、とくに問題はありません。

遺言で遺産の分配について指定してあれば、ニ姉妹の妹さんも何も言うことができなくなります。

心配な点は、お亡くなりになるまでニ姉妹のお世話をするという点です。

口約束ではなく「任意後見」という制度を使って、契約書を交わされてはいかがでしょうか。

任意後見制度は、高齢者が自分の財産の管理等をまかせたり、自分の代わりに必要なことをやってもらうために、自分の希望する人と任意で契約を交わす制度です。

任意後見人には、契約書に記載してある範囲で代理権も与えられます。

たとえばアパートを探すにしても、不動産業者まで付き添う交通費や労力が発生します。

善意で出来る範囲を超えてくると、ご相談者様たちの負担が大きくなります。

任意後見契約書には、委任の範囲(どこまでサポートするのか)や報酬の額など、細かい部分まで取り決めをして記載します。

できれば契約書も公正証書でお作りになることをおすすめします。

お葬式や埋葬についても、ニ姉妹の遺産の範囲内でできるのか、墓地の永代供養料はいくらか、確認するなど細かい点まで取り決めをしておいたほうがよいでしょう。
行政書士オフィスぽらいと

現在未掲載の専門家

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