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質問タイトル:
相続放棄について
名前:孫 質問日:2008年04月11日
2008年3月に母方の祖母が亡くなりました。
母の兄弟は兄2人、姉2人、妹1人です。
祖父は2006年12月に逝去しています。
金額を知っているのは兄1人だけで祖父母が住んでいた家の取り壊し費用、葬式代、自分の家のリフォーム代に遺産を使い、兄弟には少し…と言っています。
それに腹をたてた兄妹全員は兄一人に好きにさせるのならば相続放棄し国のものになってもいい、とまで言っています。
その場合、どのような手続きがあるのでしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
他の人が全員放棄すれば、全て兄のものになり、国のものになりません。
調停申立をして財産を明らかにしてもらったらどうでしょう。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月12日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
お兄様は相続する気がおありのようなので、ほかの兄弟が相続放棄をしてしまうと、お兄様一人が相続人となります。

国のものになるのは、相続人がだれもいない場合か、相続権をもつ人全員が相続放棄をした場合です。

葬式代は、祖母様の財産から支払っても問題はありません。

祖母様のお金については、金融機関に預けてあるものでしたら、問い合わせをして、残高証明書やお金の入出記録を請求されてはいかがでしょうか。

もし、どうしても話し合いにならない場合は、専門家を入れて話し合うなり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月11日
お兄さま以外のご兄弟全員が相続放棄したら、遺産はすべてお兄さまのものになってしまいますよ。

遺産分割がまとまらない場合、裁判所に調停を申し立てる方法もありますが、ご検討されてもよろしいのではないかと思います。

また、相続放棄されるのであれば、これも裁判所に申述しなければなりません。但し、申述は相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期間制限がありますので、ご注意してください。
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