| 相続人のいることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人の選任は、公告されます。相続財産管理人の選任の公告があった後二カ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なく二カ月以内の一定の期間内に債権の申出をすべき旨を公告しなければなりません。債権申出の期間満了後、なお、相続人のいることが明らかでないときは、家庭裁判所が、相続財産管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば六ヵ月以内の一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告します。権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産管理人に知れなかった債権者および受遺者は、その権利を行使することができなくなります。そして、権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相当と認めるときは、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます。この特別縁故者の請求は、権利主張期間の満了後三カ月以内にしなけれぱなりません。相続人が存在せず、特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかった相続財産は、国庫に帰属します。 |
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