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質問タイトル:
相続
名前:達観 質問日:2008年04月10日
去年、伯母が亡くなりました。伯母には、配偶者、子供も無く兄弟もいません。伯母の父母も祖父母もいません。この様なケースでは、相続はどの様になるのでしょうか。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月18日
相続人が誰もいないという場合には、被相続人に特別縁故者がいればその方に相続させることができまます。
例えば血縁関係無かったが老後の面倒を見ていた方や内縁の夫(妻)などが該当します。
そういう方がいらっしゃらなければ、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。
いずれにしても特別縁故者に相続させる場合などは専門的な手続きが必要となりますのでお早めに専門家にお問い合わせ、ご相談することをお薦めします。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
相続人のいることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人の選任は、公告されます。相続財産管理人の選任の公告があった後二カ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なく二カ月以内の一定の期間内に債権の申出をすべき旨を公告しなければなりません。債権申出の期間満了後、なお、相続人のいることが明らかでないときは、家庭裁判所が、相続財産管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば六ヵ月以内の一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告します。権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産管理人に知れなかった債権者および受遺者は、その権利を行使することができなくなります。そして、権利主張期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相当と認めるときは、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます。この特別縁故者の請求は、権利主張期間の満了後三カ月以内にしなけれぱなりません。相続人が存在せず、特別縁故者もいない、あるいは特別縁故者に与えられなかった相続財産は、国庫に帰属します。 写真1
事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
 伯母には、兄弟もいないとありますが、それが、もともといないのか、それとも、既にお亡くなりになられているのか、により異なります。
 伯母と呼ばれているので、ご質問者の達観さんが伯母の兄弟姉妹(既にお亡くなりになられている)の子であれば、代襲相続人として相続することになります。それ以外の場合には、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てをする以外ありません。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
伯母であるからには、あなたは伯母の兄弟の子であるわけですが、民法899条2項により、あなたが相続人です。 写真1