
| 質問タイトル: 遺留分について |
名前:ひろこ | 質問日:2008年09月20日 |
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| 先日、祖母が亡くなりました。祖父はすでに他界。子は2人です。ただ、長男はすでに祖母が亡くなる前に他界。生存している子は次男のみです。(私はこの次男の娘になります) 他界している長男の子が2人(祖母からみて孫にあたります)います。しかし、長男の妻だった人は再婚をしており、戸籍からは長男の妻も子も抜けています。 祖母が亡くなり遺産相続する場合は、この長男の子に遺留分が発生するかと思いますが、どのくらいになるのでしょうか? 遺言書には、「遺産は子(次男)に全て相続させる」と明記してありました。 もし、長男の子が遺留分の権利を主張した場合、絶対に相続分を渡さなければならないのでしょうか?協議をして相続の割合を減らすことなどは可能でしょうか? ご回答をお願い致します。 |
| 事務所名:司法書士法人新宿事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年09月24日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年09月22日 |



