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質問タイトル:
遺留分について
名前:ひろこ 質問日:2008年09月20日
先日、祖母が亡くなりました。祖父はすでに他界。子は2人です。ただ、長男はすでに祖母が亡くなる前に他界。生存している子は次男のみです。(私はこの次男の娘になります)

他界している長男の子が2人(祖母からみて孫にあたります)います。しかし、長男の妻だった人は再婚をしており、戸籍からは長男の妻も子も抜けています。

祖母が亡くなり遺産相続する場合は、この長男の子に遺留分が発生するかと思いますが、どのくらいになるのでしょうか?

遺言書には、「遺産は子(次男)に全て相続させる」と明記してありました。

もし、長男の子が遺留分の権利を主張した場合、絶対に相続分を渡さなければならないのでしょうか?協議をして相続の割合を減らすことなどは可能でしょうか?

ご回答をお願い致します。

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年09月24日
はじめまして。長男のお子様たちの遺留分は、1/8ずつになります。これは、法律上権利として認められている割合になりますので、請求された場合はその分を渡さなければなりません。
ただ、当事者が納得した上であれば、協議によってその額を減らすことは可能と思います。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年09月22日
法定相続分は次男1/2,長男の子は1/4づつになります。
長男の子の遺留分は1/8づつということになります。長男の子が遺留分以下で了承すればいくらでもかまいませんが、遺留分満額の請求をしたときはそうなるのではないかと思います。
 税理士 高山秀三
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