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質問タイトル:
兄弟の定義
名前:sima14 質問日:2008年04月10日
一人暮らしの兄が死亡。
兄は生涯結婚せず配偶者も子供も無し。
我々4人兄弟の父母は20年前に死亡。
この状態で兄の残した定期預金を残る3人で相続する手続きを某都銀に申請したところ、母に我々以外の子供がないか母の出生から父との結婚までの謄本を取るよう要請された。
このような場合、万一母に父以外の男性との間に出来た子供が存在した場合、兄の相続人になるのかどうかを知りたい。都銀の担当者は法律上は相続人になるとの説明だが納得がいかない。

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
 いわゆる異父兄弟、異母兄弟ということになります。母に父以外の男性との間に出来た子供が存在すれば、その方も当然相続人になります。
 相続分は、他の兄弟の半分になります。
 
 
 
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
父母が双方死亡していますと、兄弟が兄の相続人になります。従って母の父以外の男性との間に出来た子も、兄弟になり、兄の相続人にはなります。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年04月10日
民法900条でお亡くなりになられたお兄さまにお子さんがいないときにはご両親、ご両親もお亡くなりになられたときにはご兄弟(兄弟姉妹)が相続人になる旨の規定があります。

従って、もしお母様にお父様とのご結婚前にお子さんがいれば、そのお子さんもご兄弟なので相続人となります。

但し、その場合であっても、父親が違う相続人ということであれば、その相続分は父親と母親を同じくするご兄弟の相続分の1/2という規定となっております。

いずれにしろ、お母様の除籍謄本、改製原戸籍謄本をお取り寄せになれば、他にご兄弟がいるかどうか分かりますので、まずはご確認された方がよいと思います。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月10日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
兄弟は、同じ父母から生まれた兄弟だけでなく、父母のどちらかがちがう兄弟でも、相続人となります。俗に言う、腹違いの兄弟のことです。
銀行からは、お母様の戸籍謄本を要請されたとのことですが、きちんと調べるのなら、お父様にもほかにお子さんがいないか、確認しなければいけません。
両親が再婚で、前の配偶者との間に子供がいることもあり、それを子供が知らないこともあります。
ちなみに腹違いの兄弟は、法律の相続分が半分となります。
たとえば、ご兄弟3人以外に、腹違いの兄弟が1人いたとします。このときの相続分は、
ご相談者様たち3人が7分の2ずつ、
腹違いの兄弟1人は7分の1
となります。
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