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質問タイトル:
銀行書類、経緯
名前:柏木 質問日:2008年04月09日
先日はたくさんの返答をありがとう御座いました。
今回は、母親の旦那さん(母親の娘とは血縁関係ではありません。)から「相続関係届書」が送付されてきました。旦那さんサインと印はおしてあります。
この書類にサインして送付したほうのがいいのでしょうか?
以前、旦那さんと話し合った際に旦那さんはすべて旦那さんが相続すると言っていました。

理由としては、

母親は娘が幼い頃から透析を始め、30年間の透析生活にピリオドを打ちました。

昨年から半年近く入院をしていまして今年の1月に他界いたしましたが、その間一日1万もする個室で過ごし、旦那さんが毎日のように付添をしていました。

他界するまでに病院支払ったのが300万近い金額となり、全部旦那さんが支払っていた様です。

要は旦那さん支払った分を払ってほしいということです。

娘さんが支払う必要はあるのでしょうか?

また、お墓に関してもまだ決まっておらず、旦那さんが全部相続した際は、相続分からお墓代をだすようですが、いまいち信用できない部分があります。

それに、娘さんは子供を連れていっても旦那さんから、拒否され一度も母親の家にいれてもらえず、他界後も母親の遺品を見せてももらえず勝手に旦那さんが整理したもの送ってくるだけです。

娘さんの意見からすれば、この10年間母親は旦那さんのことで悩んでいました。別れたくても自分の体のことで家を出る勇気もなく我慢するしかなかったのです。

どうしたら良いでしょう。



何年も仕事もしないときがあり、

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月15日
治療費を支払うのは夫の義務です。
娘さんに相続権があるので、権利を主張して下さい。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月11日
相続ナビの質問としては具体的すぎ、お答えできません。娘にも相続権があるので、ご自分で判断すべきことでしょう。 写真1
事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月10日
 相続関係届書というのが、よく解りませんが、夫婦間で面倒を見るのは、夫婦間が破綻している場合を別にして、当然のことですが、母親の面倒をすべて旦那さんが見てきたのであれば、娘として多少の譲歩も必要でしょう。だからといって、すべて旦那さんが相続することにはなりません。
 今後のこともあるでしょうから、遺産分割協議の調停を申立ててみてはどかと思います。
 
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