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質問タイトル:
相続権
名前:めだか 質問日:2008年09月16日
私の父は祖母のつれ子。祖父とは養子縁組していません。
父は若くして亡くなりましたが、籍は抜いていません。
祖母が亡くなりました。
私は祖父のために遺産分割協議書を書きました。
もし自分が亡くなった時には孫に遺言で相続させるという約束でした。
しかし、遺言書はつくられていませんでした。
しかも祖父が亡くなった連絡を受けたのは、7ヶ月後です。だまされたような気分です。
私はこのまま遺産を受け取れないままなのでしょうか?

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年09月16日
はじめまして。司法書士法人新宿事務所でございます。

めだか様のご質問の件でございますが、お父様は連れ子でらっしゃり、めだか様のお祖父様とは養子縁組をされていらっしゃらなかった、ということでございます。そのため、お祖父様とお父様に法律上の親子関係は生じないこととなります。
それに伴い、めだか様とお祖父様との間にも、親族関係は生じないこととなります。
(めだか様とお祖父様ですが、養子縁組されてらっしゃいましたでしょうか。以下は、養子縁組せれてらっしゃらないことを前提に記載させていただきます。)

なお、めだか様とお祖母様の間には、通常の親族関係でございましたので、お祖母様がお亡くなりになった際には、遺産分割協議書を作成されたのだと思います。

先にご紹介させていただきましたが、めだか様とお祖父様に親族関係は発生してらっしゃいませんので、相続人たる地位をお持ちになられていないと言え、遺言書が無い限り、遺産をお受け取りになられる方法は無い、と言えます。

口約束であったご様子ではございますが、もう一度、遺言書が存在していないか、お祖父様のご自宅の近くの公証役場に確認されるか、金庫等を今一度、ご確認頂ければと思います。

よろしくお願い申し上げます。
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