- 寄与分について
- 10年前、兄夫婦と父(母は既に他界)が2世帯住宅を建築しました。当時、土地と建物合わせて6000万円の費用が発生し、父が頭金、ローンを全て負担し名義も全て父としました。兄夫婦は入居後10年間毎月10万円の家賃を支払えば、その家を父と兄半分ずつの共有名義にする、と合意していました。しかし事情により、3年前から兄夫婦は同居を解消し、毎月10万の家賃も納めていないまま、先日父が亡くなりました。兄はこの家を相続し住みたいという意思があります。代償分割するとしたら、弟の私はどの位の額を請求する権利がありますか?現在家の価値は減価償却後4000万円位だと思われます。兄が家賃として父に支払った分(年120万×7年)は寄与分になるのでしょうか?私としては新築に住むという受益を受けたのだから、減価償却費の1部を負担したに過ぎない、と思えるのですがいかがでしょうか。尚、8年前私は自身の家新築の際父から500万円の援助を受けています。
- さかさん2008年09月16日

現在未掲載の専門家
2008年09月18日
こんにちは。行政書士の財間と申します。
お父様の相続人が、ご相談者様とお兄様のお二人であれば、法定相続分は財産の2分の1ずつとなります。
家と土地をどちらか一方が相続するのであれば、評価額の2分の1に相当する金額を請求することはできます。
ただし、相続分や具体的な分け方などは、お兄様との話し合いで決めることになります。
お兄様が家賃としてお父様に支払っていたお金は、寄与分ではありません。
お兄様とお父様の間で、賃貸借契約が交わされたことになり、家賃はお父様の収入となります。
お父様が生活に困り、ローンも支払えず、お兄様がお父様の生活費などすべての支払いをしていた場合は、お兄様のおかげで自宅を売却しなくて済んだので、寄与分にあたります。
ご相談者様の住宅資金500万円については、「特別受益」といって、遺産の前渡しと考えることになります。
この場合、お兄様が特別受益の主張をされれば、生前にもらった分だけご相談者様の相続分から差し引くことになります。
差し引いた結果、マイナスになった場合は、その相続人の相続分は「なし」となります。
ただし、お兄様が同じような贈与を受けていれば、お互いに同じだけ特別受益があるので、考慮しなくてもよくなります。
家屋や土地の評価は、市場の取引価格であったり、固定資産税の評価額や路線価などでの評価になります。
評価方法も、相続人全員が納得する方法で決めることになります。
お父様の相続人が、ご相談者様とお兄様のお二人であれば、法定相続分は財産の2分の1ずつとなります。
家と土地をどちらか一方が相続するのであれば、評価額の2分の1に相当する金額を請求することはできます。
ただし、相続分や具体的な分け方などは、お兄様との話し合いで決めることになります。
お兄様が家賃としてお父様に支払っていたお金は、寄与分ではありません。
お兄様とお父様の間で、賃貸借契約が交わされたことになり、家賃はお父様の収入となります。
お父様が生活に困り、ローンも支払えず、お兄様がお父様の生活費などすべての支払いをしていた場合は、お兄様のおかげで自宅を売却しなくて済んだので、寄与分にあたります。
ご相談者様の住宅資金500万円については、「特別受益」といって、遺産の前渡しと考えることになります。
この場合、お兄様が特別受益の主張をされれば、生前にもらった分だけご相談者様の相続分から差し引くことになります。
差し引いた結果、マイナスになった場合は、その相続人の相続分は「なし」となります。
ただし、お兄様が同じような贈与を受けていれば、お互いに同じだけ特別受益があるので、考慮しなくてもよくなります。
家屋や土地の評価は、市場の取引価格であったり、固定資産税の評価額や路線価などでの評価になります。
評価方法も、相続人全員が納得する方法で決めることになります。

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兄夫婦

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