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質問タイトル:
相続について
名前:はる 質問日:2008年09月12日
被相続人が私の父で、母がその父と離婚しているのですが、母の親権で育った私とその母には相続の権利はあるのでしょうか。
初歩的な質問ですがお願いします。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年09月12日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

両親が離婚しても、親と子供は親子関係が続きますので、常に子供は相続人になります。

親権がどちらにあるかは、関係ありません。

ただし、お母様はお父様の相続人にはなりません。

お母様とお父様は離婚によって、他人になってしまわれているので、お父様の相続人にはなれないのです。

お父様が亡くなった時、遺言がなければ、お父様の身近な人からご相談者様のところへ、相続のことで連絡がくると思われます。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年09月12日
司法書士法人新宿事務所でございます。

お母様とお父様が離婚され、お母様の親権でお育ちになられていらっしゃる、ご相談者様は、相続人の権利はございます。
親権と、相続人たる権利は関係はございませんので、相続人のままでいらっしゃいます。

ただし、お母様は離婚された時点で、親族関係は終了されていらっしゃいますので、相続の権利はございませんので、よろしくお願い致します。
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