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質問タイトル:
法定相続人
名前:不勉強 質問日:2008年04月08日
被相続人(H8死)妻(H11死)
長男(H17死)妻(健在)
二男(H3死) 妻(健在)
三男(健在)
長男の子・3人(全員健在)
二男の子・2人(共に健在)
上記の場合、長男の妻、 二男の妻は法定相続人でしょうか。その場合、相続分はどのようになりますか。ご教示お願いします。  以上

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月10日
 長男の妻及び二男の妻は、被相続人の直接的な法定相続人ではありませんが、 
 被相続人(H8死)→妻(H11死)→長男(H17死)の順番で相続が発生していますから、長男の妻は、長男の法定相続人として、結果的に被相続人の財産の6分の1の相続分を得ることになります。二男の妻は、二男の子が代襲相続しますから相続人とはなりません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月09日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
相続人と法律の相続分は、
長男の妻6分の1   長男の子18分の1ずつ
二男の子6分の1ずつ
三男3分の1
となります。
二男は、被相続人(父)より先に亡くなっていますので、二男の妻は相続人にはなりません。
法律の相続分は、これにしたがって分けなければいけないという決まりではありません。
相続分は、遺産分割協議のときに、相続人全員で話し合って決めるものですので、ご参考までにお考えください。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月09日
長男は被相続人より後に死亡していますので、一旦相続人となり、従って長男の妻は6分の1の相続分、長男の子3人は、各18分の1の相続分となります。二男は被相続人より先に死亡しているので、二男の妻は相続人ではありません。代襲相続で二男の子2人が各6分の1の相続分を有します。 写真1
事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
被相続人(H8死)は父で妻(H11死)は母と思われますので、その場合として
二男の妻は法定相続人にあたりません。それは、
被相続人(H8死)妻(H11死)の前に亡くなっていますので、二男の子供が代襲相続人となります。今現在の状態で、法定相続人は長男の妻・子供3人、二男の子供2人、三男となります。法定相続の割合は
長男の妻が6分の1・子供がそれぞれ18分の1
二男の子供がそれぞれ6分1
三男が3分の一
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