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質問タイトル:
初めまして
名前:ai 質問日:2008年09月04日
私の夫には、離婚した前妻との間に1人息子がいます。
親権は前妻の方にあるのですが、
万が一、夫に何かが遭った場合、夫名義の貯蓄などは誰が相続するのでしょうか?

事務所名:行政書士つくだ法務事務所
対応地域: 滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県  回答日時:2008年09月04日
はじめまして、行政書士の横山と申します。

現在ai様とご主人様の間にお子様がいらっしゃらない状態で、ご主人様に万が一のことが起こった場合、法律により相続人となるのはai様と息子様(ご主人と前妻さんとの間の)です。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年09月04日
ご主人の推定相続人は、奥様と子供になります。
 法定相続分は配偶者が1/2,子供は残り1/2
を人数で割ります。先妻の子と現妻の子の間には差はありません。
 税理士 高山秀三
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