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質問タイトル:
相続
名前:伊藤 質問日:2008年04月07日
夫の前妻に二人の子供がいるのですが相続権と割合はどうなるのでしょうか?

事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
今の夫と貴女(妻)と考えられますので、夫が亡くなった時の場合と想定の質問と思われますので、その時の相続権ですが、貴女(妻)が2分の一、前妻の子供がそれぞれ4分の一となります。 写真1
事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
 民法に定める法定相続分では
 配偶者2分の1、子2分の1(複数の場合には、原則均等割り)となります。
 たとえば
 夫が1000万円の財産を残し亡くなったとします。前の結婚で2人の子がおり、現在は再婚し妻との間には子はいない。といった場合
 現在の奥様は1000万円の2分の1で500万円。
 子は残り2分の1の500万円を2人で均等に分け、各250万円となります。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
まず、法定相続人の確認をします。
質問で見えてくる該当者ですが質問されている奥様、前妻、前妻との間の子供2人の4人となります。
この中で法定相続人となる方は配偶者の奥様と前妻との子供2人となり、前妻は相続権はありません。
次に相続の割合ですが、法的に定められている割合は現在の奥様が2分1、前妻との子供2人にそれぞれ4分1づつとなります。
但し、相続に関する遺言書等を残された場合は、その対象者や割合が変わってくる場合がありますのでご注意下さい。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
ご質問の場合、相続人は、あなたと前妻の2人の子供とのことのようです。相続権はあなたが2分の1、前妻の2人の子が各4分の1ということになります。 写真1