
| 質問タイトル: 公正証書の遺言内容に違いがある場合 |
名前:ニャンコ先生 | 質問日:2008年04月07日 |
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私の実妹が平成14年に父親から全財産を口答遺言されたとして、公証人役場で公正証書を作成していたことが、平成18年になってから私に弁護士を通して妹から突然告げられた。 しかし、その内容は預金通帳などの預金財産が60万程度だったので私は、遺留分など放置していた。 ところが実家の父親のダイヤル書庫から2750万円の預金の計算書が出て来て、事前に妹に盗られていたことが判った。 父親が平成17年に他界する前日に、私に妹から「騙されて全財産盗られた。」と告げている。 この場合、私はどのような法的措置を取ったら良いのでしょうか教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| 事務所名:出口太郎行政書士事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月08日 |
| 事務所名:日吉司法書士事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年04月08日 |



