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公正証書の遺言内容に違いがある場合
私の実妹が平成14年に父親から全財産を口答遺言されたとして、公証人役場で公正証書を作成していたことが、平成18年になってから私に弁護士を通して妹から突然告げられた。
しかし、その内容は預金通帳などの預金財産が60万程度だったので私は、遺留分など放置していた。
ところが実家の父親のダイヤル書庫から2750万円の預金の計算書が出て来て、事前に妹に盗られていたことが判った。
父親が平成17年に他界する前日に、私に妹から「騙されて全財産盗られた。」と告げている。
この場合、私はどのような法的措置を取ったら良いのでしょうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
- ニャンコ先生さん 2008年4月7日

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月8日
- 相続回復請求権は、本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。
また、これを知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します。
まず、相手(妹)に対し、内容証明郵便等を送り、上記の内容を家庭裁判所に申立てすることができます。

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月8日
- まずは、妹さんと、騙されて盗られた財産について話し合ってみるべきでしょう。
妹さんが、盗ったということを証明することは、とても難しいですが、そこを明確にしないと法的措置の取りようがありません。裁判所で、「父からもらった」と言われたらどうにもなりません。
何に使ったから、整理していけば、矛盾点もでてくるかもしれません。
また、60万程度の財産のために公正証書遺言を作成するのは一般的ではないので、それなりの記載があるものと思われます。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与があったことをしってから1年で消滅しますし、妹さんが、すでに無資力となっていたら、遺留分減殺請求する意味もなくなります。
最終的に訴訟をお考えであれば、弁護士に相談することをお勧めします。

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年4月8日
- 盗られたという内容が預金名義を変えられた(勝手に)ということであれば、お父さんの妹さんに対する返還請求権が相続財産となり、全遺産という意味が、それも含むのかとの解釈論になります。それも遺産とするなら、遺留分減殺請求の対象となりますが、請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年内に行使しないと時効消滅します。
(民法§1042)
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