- 遺産相続について
- 私は、地主の娘です。兄が一人います。
近々、結婚する予定なのですが、将来、親が亡くなった時に、私と兄とで、土地、マンションを分けれるのでしょうか?やはり世間でいうように、長男のほうがほとんど相続して私はあんまりもらえないのでしょうか?
目安で法律的には、私はどれぐらいもらえるのか知りたいのですが。。
ちなみに、うちは自営業で、和食店経営と不動産で生活しています。株式会社と、有限会社と、兄が立ち上げた株式会社がありますが、法律的には、みんな兄のものになってしまうのでしょうか?法律に関係なく、父が決めたらその通りになるのでしょうか?
今、有限会社は、社長が兄、役員が私になっていますが、結婚すると、身内でなくなるから役員は外れることになって、支給されている役員手当はもらえなくなってしまうよと父に言われたのですが本当ですか?
役員手当を結婚しても変わらずもらえる方法はあるのでしょうか?
あと、残りの土地も全部兄の相続になってしまうのでしょうか? - mcさん2008年08月29日
2008年08月29日
親の相続については子供は平等ですから、どのように分けるかは子供達は対等の立場で話し合って分けることになります。
といいましても事業の承継等もありますから何でも平等ということではなく、財産価値として平等に考えることでしょう。
遺産分け(遺産分割協議)によって合意すれば相続財産をどのように分けても自由ですから
納得するまでは分割協議書に署名、実印押印等はしないことでしょう。
会社の役員報酬は会社に携わっておれば、結婚しようが、住所が変わろうが役員報酬はもらえますが、会社に勤務もしないで貰うことはできません。これは現在も同じでしょう。
会社の相続は株式と出資金を相続することですが、会社を承継する人が50%超を相続し、他の親族は、経営に参加するより配当を期待する立場になるのが普通です。配当の支払えない会社であれば株式、出資金を相続しても意味がないので承継者に全部持たせ、その代償として他の金融資産を多く相続するのがいいかもしれません。
何事も対等の立場でよく話し合うのが基本です。
税理士 高山秀三
といいましても事業の承継等もありますから何でも平等ということではなく、財産価値として平等に考えることでしょう。
遺産分け(遺産分割協議)によって合意すれば相続財産をどのように分けても自由ですから
納得するまでは分割協議書に署名、実印押印等はしないことでしょう。
会社の役員報酬は会社に携わっておれば、結婚しようが、住所が変わろうが役員報酬はもらえますが、会社に勤務もしないで貰うことはできません。これは現在も同じでしょう。
会社の相続は株式と出資金を相続することですが、会社を承継する人が50%超を相続し、他の親族は、経営に参加するより配当を期待する立場になるのが普通です。配当の支払えない会社であれば株式、出資金を相続しても意味がないので承継者に全部持たせ、その代償として他の金融資産を多く相続するのがいいかもしれません。
何事も対等の立場でよく話し合うのが基本です。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
2008年08月29日
ご家族の相関関係がわかりませんが、お父様・お母様・mcさんのお兄さん・mcさんという家族関係で説明を進めさせて頂きます。
お父様がお亡くなりになった場合、法定相続人は配偶者であるお母様・お兄様・mcさんが相続人となられます。
法定相続分は以下のとおりとなります。
配偶者(お母様) 2分の1
お兄様 4分の1
mcさん 4分の1
旧民法と異なり、現在の民法では家督相続(長兄がすべてを相続・継承する)という考え方はなくなりましたので、あくまでも、平等に遺産分割の権利を認めております。
遺産分割には、遺産を現物で分割する方法のほかに、一部の相続人が遺産を取得して、他の相続人に代償金を支払う方法、遺産を換価し、その換価金を分割する方法などがあります。相続分を譲渡してしまうことも可能であり、相続人の方の諸事情に合わせて、よくお話し合いになり、ご検討の上、円満に遺産分割協議書にまとめて頂ければと思います。
また、遺留分というものが民法の規定によりございます。
これは、残された相続人の生活を保障する事を目的としたもので、法定相続分の半分、つまり、今回の場合、上記からmcさんの場合、相続財産の8分の1については、
mcさんから遺留分減殺請求があった場合、相続人の保障された権利を他の相続人は認めざるを得ません。
とはいえ、個人事業・小規模の同族会社の場合、個人資産により事業を進めているところがほとんどで、相続により、事業の継続が困難になるケースもございます。
会社の継続を念頭に、あくまでも話し合いで、円満に協議して頂きたいと思います。
会社については、mcさんのお兄様が代表取締役を勤められている会社の株主構成が不明で詳しいことは申し上げられませんが、
一般論として、会社において取締役は、定款(会社における憲法のようなもの)の定めによりその員数(人数)、任期を決めており、会社の所有者たる、出資者である株主によって開催される株主総会の決議に基づき、本人の就任や辞任の意思を確認した後、登記され、その会社の取締役の就任・辞任の手続きを踏みます。
また、代表取締役の選任については、取締役会が設置されている会社であれば、取締役会の決議により選任され就任となり、正式に登記した後、会社の経営の最高責務を負う事になります。
取締役の責務は重く、「善管注意義務」、「忠実義務」が課され、会社経営の全責任を問われ株主代表訴訟の対象ともなります。
つまり、会社とは、株主により経営を委託された取締役らがその中の代表者(代表取締役)を中心として、会社の運営を行なう仕組みのものであるということをご理解いただいた上で、
役員の辞任や給与の支給については、やはり取締役会において話し合い、承認がなされ、株主総会により決議されるものです。
任期中に勝手に、役員の辞任はさせられないものです。
とはいえ、小規模の会社において、取締役会・株主総会は形骸化・有名無地になっていますので、社長であるお兄様の一存において、mcさんが役員から辞任させられてしまう可能性は否定できません。
また、任期満了に伴い、mcさんが役員を辞めることも、当然考えられます。
但し、お嫁に行ったから役員から外れるということはございません。
ですから、このような会社の手続きや仕組みを勉強され、事前にお父様とお兄様とよく話し合いをされるべきと考えます。
尚、役員給与については、本来、役務の対価として支払われるべきものである、実態がないものであれば、役員給与の支給は認められず、支給されないこともやむを得ないことである旨ご理解下さい。
無論、実態がある(役務の提供がある=お兄様の会社で働いている)場合には、当然、役員としての給与を受取る権利はございます。
いずれにせよ、お互いに誠意をもって社長であるお兄様とよくお話し合いになられればと思います。
相続や会社経営についてよく勉強され、お父様がご存命中に、お兄様を交えて今後のことについて、よく話し合いになられる機会を設けられることをお勧め申し上げます。
税理士 大島庸生
お父様がお亡くなりになった場合、法定相続人は配偶者であるお母様・お兄様・mcさんが相続人となられます。
法定相続分は以下のとおりとなります。
配偶者(お母様) 2分の1
お兄様 4分の1
mcさん 4分の1
旧民法と異なり、現在の民法では家督相続(長兄がすべてを相続・継承する)という考え方はなくなりましたので、あくまでも、平等に遺産分割の権利を認めております。
遺産分割には、遺産を現物で分割する方法のほかに、一部の相続人が遺産を取得して、他の相続人に代償金を支払う方法、遺産を換価し、その換価金を分割する方法などがあります。相続分を譲渡してしまうことも可能であり、相続人の方の諸事情に合わせて、よくお話し合いになり、ご検討の上、円満に遺産分割協議書にまとめて頂ければと思います。
また、遺留分というものが民法の規定によりございます。
これは、残された相続人の生活を保障する事を目的としたもので、法定相続分の半分、つまり、今回の場合、上記からmcさんの場合、相続財産の8分の1については、
mcさんから遺留分減殺請求があった場合、相続人の保障された権利を他の相続人は認めざるを得ません。
とはいえ、個人事業・小規模の同族会社の場合、個人資産により事業を進めているところがほとんどで、相続により、事業の継続が困難になるケースもございます。
会社の継続を念頭に、あくまでも話し合いで、円満に協議して頂きたいと思います。
会社については、mcさんのお兄様が代表取締役を勤められている会社の株主構成が不明で詳しいことは申し上げられませんが、
一般論として、会社において取締役は、定款(会社における憲法のようなもの)の定めによりその員数(人数)、任期を決めており、会社の所有者たる、出資者である株主によって開催される株主総会の決議に基づき、本人の就任や辞任の意思を確認した後、登記され、その会社の取締役の就任・辞任の手続きを踏みます。
また、代表取締役の選任については、取締役会が設置されている会社であれば、取締役会の決議により選任され就任となり、正式に登記した後、会社の経営の最高責務を負う事になります。
取締役の責務は重く、「善管注意義務」、「忠実義務」が課され、会社経営の全責任を問われ株主代表訴訟の対象ともなります。
つまり、会社とは、株主により経営を委託された取締役らがその中の代表者(代表取締役)を中心として、会社の運営を行なう仕組みのものであるということをご理解いただいた上で、
役員の辞任や給与の支給については、やはり取締役会において話し合い、承認がなされ、株主総会により決議されるものです。
任期中に勝手に、役員の辞任はさせられないものです。
とはいえ、小規模の会社において、取締役会・株主総会は形骸化・有名無地になっていますので、社長であるお兄様の一存において、mcさんが役員から辞任させられてしまう可能性は否定できません。
また、任期満了に伴い、mcさんが役員を辞めることも、当然考えられます。
但し、お嫁に行ったから役員から外れるということはございません。
ですから、このような会社の手続きや仕組みを勉強され、事前にお父様とお兄様とよく話し合いをされるべきと考えます。
尚、役員給与については、本来、役務の対価として支払われるべきものである、実態がないものであれば、役員給与の支給は認められず、支給されないこともやむを得ないことである旨ご理解下さい。
無論、実態がある(役務の提供がある=お兄様の会社で働いている)場合には、当然、役員としての給与を受取る権利はございます。
いずれにせよ、お互いに誠意をもって社長であるお兄様とよくお話し合いになられればと思います。
相続や会社経営についてよく勉強され、お父様がご存命中に、お兄様を交えて今後のことについて、よく話し合いになられる機会を設けられることをお勧め申し上げます。
税理士 大島庸生

現在未掲載の専門家
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