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質問タイトル:
遺産相続 銀行での借り入れ返済の件
名前:ゆきんこ 質問日:2008年04月07日
父が亡くなりましたが、父名義で借りているお金が2種、ありました。1つは父の生命保険が担保になっていたので返済不要だそうですが、もう1つはすぐ返してほしいといわれています。これはすぐ返すべきでしょうか。相続の手続きなどもまだなので、どうしたらいいのかわかりかねています。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月09日
はじめまして。行政書士の財間です。
借金がたくさんある場合は、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きができます。
お母様や相談者様を含めたお子さん全員が、相続放棄をすると、お父様のご両親またはご兄弟が相続人となりますので、相続放棄をしたことを連絡しましょう。
お父様の借金については、現在、相続人全員が、法律の相続分の割合で、借金を引き継いでいることになります。
お金を貸した人は、いつでも各相続人に相続分の割合で返済を求めることができます。
相続放棄をしないのであれば、借金をだれがどうやって返済するかだけでも、早々に相続人全員で話し合う必要があるでしょう。
その間に、相談者様が全額返済をせまられたとしても、相談者様には相続分の割合しか、返済の義務がありませんので、それ以上の部分については返済を拒否することができます。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
負債が多くて相続財産をもっても返済できない場合は限定承認かもしくは相続放棄をすることが考えられます。
この場合には相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
そうでなく相続財産を引き継ぐ場合には、まず遺産分割をきちんと行う必要があります。その上で何の財産を誰がいくら引き継ぐのか確認させるのと同様に何の負債を誰がいくら引き継ぐかも決める必要があります。その上で返済すべきといえます。
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事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
 父親の借入金が多額で、財産(家や貯金)がなければ、相続放棄するべきですが、借入金より父親の財産が多い場合には、返済することになります。
 すぐに返済するよりは、少し待ってもらえるように交渉してみた方がいいでしょう。ひょっとしたら、ほかにも借入金があるかも知れませんから。
 なお、相続放棄ができる期間は3ヶ月以内ですので注意してください。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月07日
父親の負債も相続する義務がありますが、相続放棄する手続きがあります。家庭裁判所に三カ月以内(父親が死亡してから)に放棄をする旨を申述しなければなりません。 写真1