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質問タイトル:
相続
名前:柏木 質問日:2008年04月06日
遺産分割について、法定相続人としての割り当てが、母親が他界後の娘が一人と夫(娘とは血のつながりはありません。)だと娘にいく遺産は何割になりますか?

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
 母親が他界後の娘という状況の判断がつきませんが、母親(今回お亡くなりになられた方)は、柏木様の夫の母親であり、娘とは、母親の再婚後若しくは再婚前の子供ということでよろしいのでしょうか?。
 以上を前提に回答させていただきます。

 母親には、前の結婚で息子(夫)を、その後、離婚して、再婚後に娘を生んだとします。すでに、母親の配偶者(母親の夫)は他界してるものとすると、息子と娘は異父兄弟となり、法定相続分は、平等の2分の1づつになります。また、娘が、結婚していない方との間の子であれば、息子3分の2、娘3分の1となります。
 また遺産分割協議による相続人全員の合意のもとであれば、自由に遺産分割は可能です。
 
 
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
娘さんが子供としては1人だけの場合、相続権は2分の1です。 写真1
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月07日
ご質問をされている方が娘さんのお父様ということであれば、相続人はお2人ということになります。
お父様(2分1)、娘さん(2分1)
娘さんの夫の方は相続人とはなりません。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月06日
父親がいる場合は、父親が二分の一、娘が二分の一です。父親がいない場合は娘が全ての財産を相続します。娘の夫には相続する権利はありません。 写真1