- 住宅取得資金の特例
- 今年マンション(新築)を購入し8月入居したのですが、購入時1000万円を親に援助してもらいました。1000万円のうち300万は親が私名義で貯金していたものを使いました。
住宅取得資金の特例とはどういうものなのか、またこれを使えば贈与税を払わなくていいのか教えてください。よろしくお願いします。 - Ryokoさん2008年08月22日

現在未掲載の専門家
2008年08月22日
相続時精算課税の贈与の特例(住宅取得資金)を適用すれば、贈与時3500万円までは課税されません。しかし贈与された親御さんが死亡されたときは、その贈与金額は相続財産に加算され、相続税が計算されます。
お尋ねの場合は300万円のあなた名義も含めて1000万円の贈与となりますが、相続時精算課税の贈与の適用を受ける申告をされれば贈与税は課税されません。申告時期は来年の2月1日から3月15日までです。
税理士 高山秀三
お尋ねの場合は300万円のあなた名義も含めて1000万円の贈与となりますが、相続時精算課税の贈与の適用を受ける申告をされれば贈与税は課税されません。申告時期は来年の2月1日から3月15日までです。
税理士 高山秀三

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