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質問タイトル:
マンションの相続
名前:じいじ 質問日:2008年08月21日
娘が亡くなりました。夫がいますが結婚前に購入した娘名義のマンションがあります。法律通り分割して相続したいと思います。マンションは現時点での売買価格で相続すると聞きましたが価格はどのように算定するのでしょうか?

事務所名:たけうち法律事務所
対応地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年08月21日
相続人間の合意で、時価又は固定資産税評価額によるのが通常です。時価は不動産鑑定士に評価して貰います。 写真1

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