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分割協議書の偽造
8年前に父が亡くなり長兄が全ての財産を継ぎました。(先妻の子=長兄・姉)(母の実子=2人の兄と私)会社経営ですが負債よりも資産が遥かに多いし、父の個人財産も田畑・山林・宅地等かなりのものです。このとき母の義理の息子に当る長兄が母の面倒を見ると言う事で会社も不動産も全て相続し私は協議書に印鑑を押しました。
昨年この長兄が急逝し、財産は長兄の妻と2人の子供が相続したようです。
父の逝去した時、すでに痴呆症の進んでいた母は父亡き後すぐに施設に入り、先月亡くなるまで8年間を施設で暮らしました。
父の財産分割協議書作成の時期、母には同意する判断力も無い状態でしたが、長兄が母の実印を使用し財産放棄の書類を書士に作成させたようです。
私は協議書の控えも貰えず、今回母の逝去でこの事実を知りました。
公文書偽造でこの協議書を見直しさせることは可能でしょうか?時効は?
HAMUちゃんさん2008年08月20日
おおま行政書士事務所

現在未掲載の専門家

2008年08月27日

行政書士の大澗(おおま)と申します。

相続人のうち判断能力が無い者がいた場合、その遺産分割協議書は無効ですが、それは家庭裁判所へ「遺産分割無効」を訴えた上で無効を主張する者が立証しなければなりません。
おおま行政書士事務所

現在未掲載の専門家

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