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質問タイトル:
相続時期と方法
名前:隼人 太郎 質問日:2008年04月05日
妻の実家の相続です。5-6年前に死亡した妻の父の土地がそのまま父の名義になっているそうです。今から相続手続きできますか。その場合、妻は何割の権利がありますか。遺言で分割する場合、どのような書類が必要になりますか。

事務所名:日吉司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
 相続放棄以外は、何年経っていようが、相続手続きは可能です。
 お亡くなりになられた方(妻の父)に配偶者(父の妻)がおいでになるのかどうか、また、妻には、ご兄弟がおいでになるのどうかにより異なりますが、民法が定める法定相続分は、相続財産のうち、配偶者(父の妻)が2分の1、子が2分の1となっています。子が数人いる場合には、2分の1を頭割りしていきます。
 たとえば、子が二人であれば、配偶者2分の1、子4分の1づつとなります。
 また、遺言は、お亡くなりになられた方が作成したものでなければいけませんから、遺言があれば、原則として、その遺言の通りに、相続手続きを進めることになり、遺言書なければ、相続人全員による遺産分割協議より自由に定めることが可能です。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月08日
遺産分割に時効はありませんから、今からでも出来ます。何割かは他の相続人がどうなっているか分らないとお答え出来ません。 写真1
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月07日
過去に遡って手続きを行うことになります。
遺産分割協議書を作成して、相続税の申告を行う必要が出てくるかもしれません。
その場合の奥様の権利(法定相続分)は2分1(5割)となります。
また、最後の質問が一般的なものかそれとも奥様が今後の相続を考えて遺言作成との質問だと思われますがで、どちらもまず目録を作ってその後公正証書として残すことお薦めします。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月07日
相続税のかからない遺産分割には、期限はありません。今からでもお義父様の遺産分割はできます。
お義母様がご存命の場合、お義母様が2分の1、子供が2分の1となります。奥様に兄弟がいらっしゃるのでしたら、2分の1を人数で分けます。
ただし、法律での相続分に必ずしたがう必要はありません。遺産分割は、話し合って決めるものです。
まずはお父様名義の土地をだれが相続するか、話し合って決めましょう。
話し合った結果を遺産分割協議書にして、登記手続きをします。手続きには、お父様の出生のときからお亡くなりになったときまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、印鑑証明書、住民票、土地の固定資産税評価証明書が必要になります。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年04月06日
相続手続きはできます。奥様の何割かの権利は、お父様が亡くなった時の相続人の数によって変わります。相続人なれる人は、母親と子です。母親が二分の一で、子が二分の一(子の人数で按分する)。その相続手続きは、相続人全ての署名された、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺言書は、確実性の場合は、公証役場で公正証書を作成すれば良いと思います。 写真1