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質問タイトル:
子供・甥姪もいない場合
名前:Mimi 質問日:2008年08月20日
子供のいない夫婦です。夫には兄弟(とその子供つまり甥姪)がいますが、妻には兄弟はいるが兄弟にも子供が(甥姪)がいません。この場合、夫が先に死亡、遺言により妻が全財産を相続したとして、妻死亡時には、妻の親、兄弟も先に死亡していたら妻の遺産は誰が相続するのでしょうか?
(夫の甥・姪のみが存命だとしたら、彼らが相続するのでしょうか?)

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年08月21日
はじめまして。司法書士法人新宿事務所と申します。この場合、奥様の生前に生計をともにしていた内縁の方など何らかの関係があった方や、療養看護につとめた方などがいらした場合、特別縁故者としてその方が相続される場合があります。また、特別縁故者もいなかった場合、財産は国庫に帰属します。だんな様の甥ごさんや姪ごさんは奥様の相続人にはなりませんので、相続することはございません。 写真1

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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年08月20日
夫の兄弟、甥姪は妻の相続人ではありませんので、相続人がないことになります。この場合特別縁故者が家裁に申し出ればいくらか相続できますが、その他は国に帰属します。 写真1

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