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質問タイトル:
実家の相続権
名前:mama 質問日:2008年08月18日
両親はまだ健在なのですが、実家の相続について
の質問をします。
父は再婚で、私は四人姉妹の3番目ですが、
上の二人は父親の連れ子で私の母とは養子縁組をしていません。
実家には両親と未婚の妹が住んでいます。
仮に父親が亡くなった場合、残る財産は、自宅と
少しの預貯金になるのですが、自宅も分与する必要があるのでしょうか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年08月19日
基本的には、自宅も遺産分割の対象となります。
なので、もし相続でもめそうであれば、遺言などを残しておくべきだと思います(その場合でも完全にはもめ事を防ぐことはできません)。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年08月18日
お父様が亡くなられた場合には、お父様のすべての財産とすべての債務を相続しますので、遺言書がない場合は5人で話し合って遺産分割協議を行い、それに従って財産を分けることになります。
 自宅を分けたくないときは、そのように提案して全員で合意されれば、そのようにできます。自宅を相続しない人には他の財産を多くするとかの方法で合意します。
 遺言書があっても最低相続分の保証(遺留分)がありますので、遺留分を侵している場合には、遺留分の減殺請求がされたときは、自宅に変わる現金預金等で支払うことが必要になります。
 税理士 高山秀三
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