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質問タイトル:
30年前の遺産相続について
名前:高橋 幸一 質問日:2008年08月18日
30年前に祖父が他界した時、兄弟4人のうち、祖父の家と土地を私の父が相続し、登記簿の所有権変更も他の兄弟から印鑑をもらって完了しています。
ところが最近になって兄弟の1人Aが、父の土地の一部をAに名義変更してくれと言ってきました。
父に聞くと当時他の兄弟にどのように遺産分割したのか記憶が無いと言っているのですが、もし当時遺産分割がきちんとされていないのであれば、今後どのように対応しなければならないのでしょうか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年08月19日
当時、遺産分割がきちんとされていないのであれば、お父さんの登記にすることはできません。逆に、遺産分割の話が、少なくとも土地については決着がついているからこそ、お父さんの名義になっているのです。
Aさんの言い分を聞いた上で、できないことはできない、というしかないと思います。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年08月18日
名義変更(登記)も行われていますので、その当時には遺産分割協議が終わっていたと見るのが普通でしょう。30年前であれば時効も成立しています。
Aさんが求めている理由が書いてないのでわかりませんが、よく聞いてみてください。
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