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相次相続控除について
10年の間に両親が亡くなりました。父の時に配偶者(母)と子供2人が相続し、約800万円相続税を納めました。この度、8年後に配偶者(母)が亡くなりました。総額1億2千万円位の相続になりますが、まず基礎控除の優遇はありますか?その他の優遇はあるのでしょうか?
山下 正孝さん2008年04月04日
出口太郎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

2008年04月05日

基礎控除は基本的にあります。その内容は、5,000万円+一人1,000万円です。お母様の遺産分と考えられ、相続人は2人と思いますので、基礎控除額は、7,000万円です。後、特例として、小規模宅地を相続すれば、評価額の2割と想定され、8割引きとなります。
出口太郎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

益本公認会計士・税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年04月07日

まず、基礎控除があります。相続人が2人であれば7,000万円となります。
その他、相次相続控除があります。この控除金額はお父様の相続時の内容によって算出金額が変わってきます。
他には未成年者控除、障害者控除、各種評価減などがありますがケースバイケースです。
控除は専門家の知識がが必要をなる場合がありますので相続手続きを依頼する時にご相談下さい。
益本公認会計士・税理士事務所

現在未掲載の専門家

日吉司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2008年04月08日

 相続税に関する質問は、専門外のため、税理士に相談することをお勧めします。

 一応概算ですが、基礎控除は、5000万円と相続人一人につき1000万円ですから、ご質問の場合(相続人二人)には、7000万円が基礎控除となります。
 従いまして
 1億3000万円-7000万円=6000万円
 相続分が2分の1ですのでそれぞれ
 3000万円×15%-50万円=400万円
 3000万円×15%-50万円=400万円
 合計800万円が相続税となります。
 なお、法定相続分の税額が3000万円を超えると税率が20%になります。
日吉司法書士事務所

現在未掲載の専門家

伊藤紘一法律事務所

現在未掲載の専門家

2008年04月08日

基礎控除は全ての相続税に適用されます。
相次相続控除は、第二次相続開始前十年以内に開始した相続から財産を取得した場合の控除で相続税法20条に規定がありますが、第一次相続のとき配偶者控除でお母さんが税を負担していないときは、この対象とならないと考えられます。税理士さんに具体的にご相談下さい。
伊藤紘一法律事務所

現在未掲載の専門家

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