- 相続放棄後に発生した相続
- 父母は10年前に離婚し、2人姉弟です。弟は母の籍に入りました。私は既に嫁いでいました。父が4年前に亡くなり、当時預貯金はほとんどなく、遠方のため廃車など手続きが煩雑で、相続放棄をしました。この夏に伯父(父の長兄)が亡くなり、配偶者も子もいなく、兄弟は父のほかに2人おり、相続の話が出ました。日ごろから疎遠な叔父から、相続を放棄しろとの連絡がありました。私や弟に相続権はあるのでしょうか。
- ムーミンさん2008年08月13日

現在未掲載の専門家
2008年08月19日
司法書士法人新宿事務所の山田です。ご相談ありがとうございます。
もし、お父様の相続について、家庭裁判所に正式に相続放棄の手続きをとられたのであれば、ムーミンさんと弟さんに相続権はありません。
相続人になるのはお父様のご兄弟のみになります。
もし、お父様の相続について、家庭裁判所に正式に相続放棄の手続きをとられたのであれば、ムーミンさんと弟さんに相続権はありません。
相続人になるのはお父様のご兄弟のみになります。

現在未掲載の専門家
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相続放棄

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