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質問タイトル:
相続放棄後に発生した相続
名前:ムーミン 質問日:2008年08月13日
父母は10年前に離婚し、2人姉弟です。弟は母の籍に入りました。私は既に嫁いでいました。父が4年前に亡くなり、当時預貯金はほとんどなく、遠方のため廃車など手続きが煩雑で、相続放棄をしました。この夏に伯父(父の長兄)が亡くなり、配偶者も子もいなく、兄弟は父のほかに2人おり、相続の話が出ました。日ごろから疎遠な叔父から、相続を放棄しろとの連絡がありました。私や弟に相続権はあるのでしょうか。

事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年08月19日
司法書士法人新宿事務所の山田です。ご相談ありがとうございます。
もし、お父様の相続について、家庭裁判所に正式に相続放棄の手続きをとられたのであれば、ムーミンさんと弟さんに相続権はありません。
相続人になるのはお父様のご兄弟のみになります。

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