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配偶者控除 1次相続 2次相続







父が死亡、相続分割はまだです。母が救命棟に入院しており、余命いくばくも無い状態です。
1次(父)相続をする場合 母は、1億6千万円
の配偶者控除が受けられると思いますが、
2次(父・母)を一緒に相続の手続きをした場合は子供3名ですることになりますがこのときは 母の配偶者控除は 使えますか?
節税方法はありますか?










棚木敬子さん2008年08月11日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年08月12日

ご両親の相続を一緒にすることはできません。
まず、お父様の相続を済ませ、次にお母様の
相続をすることになります。
 お父様の相続においては、お母様は相続人ですから遺産分割協議は、お母様と子供3人で協議し、お母様に相続させた財産は1/2か1億6000万円のいずれか多い金額まで税はかかりません。
 お母様の相続のときは配偶者控除がありませんから、お父さまの相続のときにお母様にいくら相続してもらえば、二つの相続を併せて考えた場合有利になるかを考えて分割協議をすればいいことになります。分岐点等がわからなければ、依頼されようとする税理士等にお尋ねください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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