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被成年後見人の特別代理人について
初めまして。
昨年6月に実父が急逝し、その後認知症で入院している母の成年後見人に選ばれました。
父の遺産相続については、元々両親とは別居しており、実家が遠方にあることや母の後見申立手続き等で時間的物理的な余裕がなく相続税申告もまだ済んでおりません。
さて相続人は母と私の他姉、弟がおり、合計4名です。姉、弟ともに別居ですが姉は実家の近所に住んでいます。
父の遺産もほとんど明らかになっており、そろそろ遺産分割協議を始めようと考えていますが、協議にあたっては母の特別代理人の選任が必要だと知りました。候補として私の妻、母の実弟である叔父のどちらかを考えていますが、両者とも母との利害関係上問題はないでしょうか?
なお、遺書はありません(見つかっていません)。
- 前田 耕治さん 2008年8月9日

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2008年8月9日
- はじめまして。行政書士の財間と申します。
ご存知のように遺産分割協議に参加できる成年後見人は、相続人以外の人になります。
相談者様の奥様も、叔父様も相続人にはなりませんので、候補者としては問題ありません。
あとは後見人として適しているかどうか、家庭裁判所が判断することになります。
相続税の申告についてですが、相続人が4名のときは財産総額が9000万円まで相続税がかかりません。
相続税がかからない場合は、申告の必要はありません。
9000万円を超えている場合は、超過部分に相続税がかかります。
相続税は、亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納税をしなければいけません。
ご注意ください。
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