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相続の権利
祖父、父はすでに亡くなり先月に祖母が亡くなりました。父親の兄家族と私達家族だけになりました。私が幼い頃に父と母は離婚し母に引き取られ再婚でもすぐ離婚しました。私は当時、小学生の為、性が変わるのが嫌で再婚相手の性そのままにしています。兄夫婦が全部遺産取りたい為に性を変えてないだけで私達に養子縁組だから何も貰える権利は無いと言います。それなのに戸籍謄本や印鑑証明を渡せだの明らかに自分で制作した遺産放棄の書類を持ってきて実印を押せと言い私がこんな内容では押せないです。と言ったら他の借金
リストを作って今度持って行くからとか祖母の葬儀代払えなど意味不明な事ばかり言い葬儀費用の領収書も見せず金額だけ言って、いつまでに持ってきてといわれました。遺言書、財産のことは何も見せてもらえないのは変ですよね?
私達に権利が無いのなら実印押す必要ないと思うんですが、騙されてるのか・・・
上手く伝えられないんですけどアドバイスお願いします。
ぽかさん2008年08月08日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年08月08日

文面からだけでは相続関係がはっきりしませんが、祖母は父方の祖母とします。
 祖母の相続人は祖母の子になります。祖母よりも先に子(父)が亡くなっている場合の祖母の相続人は、父の子が相続人になります。父の子が2人のときは平等になります。あなたの姓が変っていても(母の再婚相手の姓のままになっていても関係ありません)
あなたと兄は同等の相続権利者です。
 この前提条件に間違いがなければ、財産・債務の内容を知る権利があり、遺産分けに加わる権利もあります。兄弟で十分話し合ってください。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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