- 住宅購入の資金援助について
- 住宅居購入の為に、父から2000万援助してもらう予定ですが、父がまだ、60歳なので相続時精算課税制度を利用できない場合、贈与とみなされ
贈与税がとられるのでしょうか?
仮に、お金をもらうのではなく毎月10万返済するとして20年払いで2000万借りた場合は贈与税はかかりませんか?
その場合、借りたという証明はどうすればいいのでしょうか?
お手数ですがお教えください。
- 林 ゆきさん2008年08月04日

現在未掲載の専門家
2008年08月04日
住宅取得資金の贈与に相続時精算課税を適用しようとするときは(3500万円以下の非課税)、贈与者の年齢は65歳未満であっても適用があります。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
贈与税

- 事実上植物状態の父
先日入院した父が事実上植物状態と判断され 延命するか悩んでいます。 ... - 遺留分減殺
こんにちは。 問題が解決できず、ご相談させて頂きます。 ... - 私の相続分を第三者に相続させたい
父がなくなり相続人は母(痴呆あり)、私、弟の3人ですが、財産は現在弟夫婦 ... - 遺産分割と贈与税について
50年ほど前に父が亡くなり、法定相続分(母3/9、子三人各2/9)で土地 ... - 専業主婦の母の遺産
質問いたします。 ... - 父が口頭で叔父に譲った土地の相続
義理の父ですが、ワンマンな性格上、 ... - 父からの相続、母からの贈与について
はじめまして。 相続・贈与に関する質問をさせていただきます。 ...






