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質問タイトル:
不動産の相続
名前:池田康一 質問日:2008年07月28日
妻のめいが結婚するのですが、めい名義の土地建物を障害者の弟に相続させたいと相談をされました。遺言書等で弟に全部を相続させることができますか。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月28日
遺言書に書けば弟さんに相続させることはできます。ただし、姪御さんの死亡のときの姪御さんの相続人から、遺留分の減殺請求があった場合には、減殺請求権の範囲で、他の姪御さんの相続人に渡さなければならない部分がでてくる可能性はあります。この場合、土地の代わりに現金等で渡すこともできますので、土地建物を渡さなければならないということではありません。
税理士 高山秀三
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月28日
はじめまして。弟さんとは、姪御さんの弟さんでしょうか?
遺言で土地建物を弟さんに渡すことは可能ですが、相続が発生した時点で、姪御さんにお子さんも、ご両親もいなかった場合に初めて弟さんが相続人となります。そうでなければ遺贈となります。
また、その場合でも、姪御さんの相続人には、遺留分が発生しますので、弟さんへ残した土地建物が、相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求をされることがあります。
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