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相続割合について
私の母が亡くなりました。父も、すでに他界しております。私は、三人兄弟ですが、兄は、父、母より先に無くなっております。今は、姉と、私の二人ですが、兄には、奥さんと、子供が3人おります。この場合の、法定相続割合はどのようになるのでしょか?
はたはたさん2008年07月16日
おおま行政書士事務所

現在未掲載の専門家

2008年07月16日

行政書士の大澗(おおま)と申します。

ご質問の場合、「代襲相続」と言って、先に亡くなられたお兄様の分は代わりにそのお子様が相続することになります。
よって法定相続分は、はたはた様とお姉様が1/3ずつ、
お兄様のお子様が1/9ずつとなります。
しかし、実際には共同相続人間での遺産分割協議によって
それぞれの受け取る遺産を決めるので、上記の法定相続分と異なった配分にすることも可能です。
おおま行政書士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年07月16日

お尋ねの場合の法定相続人と法定相続分は次のとおりです。
 あなた 1/3
姉   1/3
兄の子A 1/9
B 1/9
C 1/9
ただし、遺産分割協議により合意すれば割合は自由に分けられます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2008年07月16日

司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。
お母様の相続人は、はたはた様を含む、3人兄弟になります。法定相続なら、相続分も同じですから3分の1ずつになります。
ただ、お兄様はすでになくなっていらっしゃるので、お兄様の相続分をお兄様のお子さん3人でわけることになります。ですから、9分の1ずつということになります。
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

大島庸生税理士事務所

現在未掲載の専門家

2008年07月17日

相続人である子、直系尊属(直系の関係にある尊属。つまり父母・祖父母・曾祖父母など)又は兄弟姉妹が複数いる場合には、各相続人は均分に分割することになります。
また、代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分に同じであり、複数の代襲者がいる場合はその代襲者が相続分を均等に分けることとされています。
よって、民法の規定による相続分は以下のとおりとなります。

はたはた様 3分の1

お姉様 3分の1

お兄様のお子さん 3人それぞれ 9分の1ずつ
大島庸生税理士事務所

現在未掲載の専門家

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